「下請法」から「取適法(トリテキ法)」へ

令和8年1月1日より「下請法」の改正が施行され、法律名が「取適法」に変更されます。
改正後は、「書面などの交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法により、提供することが可能になります。」とありますので取引先の承諾なく帳票類を電子で提供できるようになります。

改正下請法(取適法)のポイント

発注内容等を明示する義務
 口頭発注によるトラブルを防止するため、委託事業者は発注に当たって、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示しなければなりません。
 ☆中小受託事業者からの承諾がなくとも電磁的方法による明示が可能に

支払期日を定める義務
 委託事業者は発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、製造委託等代金の支払期日を定めなくてはなりません。

遅延利息を払う義務
 委託事業者が、支払期日までに代金を支払わなかった場合先ほどの期日から実際に支払が行われる日までの期間、その日数に応じ中小受託事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。
 また、委託事業者が中小受託事業者に責任がないのに発注時に決定した代金の額を減じた場合、起算日から減じた額の支払をする日までの期間について、減じた額に対して遅延利息を支払う務が新たに追加されました。

不当な受領拒否を禁止
 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否することは禁止されてます。
 発注の取消し、納期の延長などで納品物を受け取らない場合も受領拒否に当たります。

不当な値引き・返品の禁止
 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること、発注した物品等を受領後に返品することは禁止されています。

参考:公正取引員会|中小受託取引適正化法(取適法)ガイドブック(参考2025-12-25)

取適法の改正ポイントとして、発注内容等を書面または電子メールなどの電磁的方法により明示することが義務付けされ、発注内容を中小受託事業者からの承諾なくとも電磁的方法により明示することも可能になりました。

そこで2025年12月に取適法対応に活用いただける「e-bookAC 明細配信サービス」をリリースいたしました。
 ※請求書、納品書、支払い明細等の帳票を取引先にメールでお知らせし、明細配信サービスサイトからダウンロードすることが可能です。